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特別貴重刀剣 伯耆守平朝臣正幸 寛政六年寅八月 |
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商品圖片 | |||
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商品説明 |
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伯耆守朝臣正幸は伯耆守元平と並んで薩摩新々刀の双璧と称され、寛政元年伯耆守を受領と共に正幸と銘を変えました。文政二年(1819)に当時としても高齢の八十七歳で没する迄作刀を続けました。
長さ:71.0cm 反り:1.7cm 目釘穴:1個
元幅:約3.2cm 元重ね:約7mm 先幅:約2.3cm 先重ね:約5mm
現在の登録証の年月日についてご説明します。
登録記号番号は、大阪第133215号(令和5年3月24日交付)です。
以前登録の神奈川県2744号(昭和26年3月17日発行)は、神奈川県の記録台帳の記載数値が現物と異なることが判明したため、古い登録証は破棄し、改めて大阪で登録し直しました。
古い登録証の時期、昭和35年に特別貴重刀剣に認定されています。
登録証は変わりましたが、お刀そのものは、変わっておらず、特別貴重刀剣の評価を受けたことは間違い有りません。
当初登録の昭和35年当時は一般の刀剣は登録できず、いわゆる大名登録と言われ、旧大名家など名家の登録だけとされています。
戦後まもない登録証とその番号及び昭和35年博物館時代の「特別貴重刀剣認定書」が「名刀の証」となります。
(財)日本美術刀剣保存協会が国立博物館内にあった昭和35年8月の「特別貴重刀剣」 鑑定・認定の信用度は最高レベルの時代と聞いています。
刃切れ、鍛え割れ、埋金、刃こぼれなど欠点はありません。
※ご注意 必ずお読み下さい(神経質な方はご入札をご遠慮ください)
写真の色はなるべく実物に近づけるようにしておりますが、多少異なる場合があります。また寸法は、多少の誤差はご容赦ください。
アンティークとしての使用感がありますので、ご承知をお願いします。
※希望価格と隔たりがある場合等、取下げさせて頂く事がございます。
※キャンセル、返品はお受けできませんので、写真を良くご覧の上ご判断いただき、責任のあるご入札をお願いいたします。
※落札後24時間以内のご連絡・3日以内のご入金をお願い致します。ご連絡・ご入金頂けない場合、誠に恐縮ではありますが入札者都合で落札を取り消させていただく場合もございますので、ご注意ください。